【社会人対象】『専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座』対象校認定されました

2024年8月19日


労働者や離職者が自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定した「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。支給要件を満たす方が申請をして手続きされた場合、教育訓練経費の50%(年間40万円を上限とし、最長3年間まで)の給付を受けることができます。追加支給の要件を満たす場合、卒業後に教育訓練経費の20%(上限あり)を受け取ることができ、実際に負担となる学費はさらに軽減されます。

入学前に手続きが必要となります。

対象者となる方は本校の合格後、個別でハローワークに早め(1か月程度申請に要する)にお問い合わせください。

【対象者】

◎初回受給の場合は、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方

◎以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に3年以上雇用被保険期間を有している方(この場合、当該専門実践訓練の受講開始日までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません)

受給資格など詳細はハローワークにお問い合わせください。

「専門実践教育訓練制度」について(厚生労働省)