ハラスメントの防止についてこのページを印刷する - ハラスメントの防止について

パワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメント、妊娠、出産、育児、介護を理由とする嫌がらせなどのハラスメント⾏為は、⼈権にかかわる問題であり、 職員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。
浜田医療センターは、ハラスメント⾏為を断じて許さず、職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んで参ります。
このため、管理職を始めとする全職員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能⼒を向上させ、そのような⾏為を発⽣させない、許さない職場づくりを⼼掛けています。

迷惑行為により診療をお断りする場合があります

当院では、次のような迷惑行為があった場合には、診療をお断りする場合があります。
患者さん及び職員の人格・安全を守り診療を円滑に行うとともに、最善の医療を提供するためにも、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたします。

  1. 大声、暴言、脅迫的な言動、暴力行為
  2. セクシュアル・ハラスメント
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、診療業務の妨害
  4. 故意による建物・設備等の破損
  5. 受診に必要ない危険物の院内への持ち込み

被害を生じた場合、または被害を生じる恐れがあると判断した場合は警察に通報します。

独立行政法人国立病院機構
浜田医療センター院長