マイナンバーカードの保険証ご利用についてこのページを印刷する - マイナンバーカードの保険証ご利用について

  • 健康保険証としてご利用いただけます。
    (健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)
  • 各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・介護保険証・特定疾病療養受療証 等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、すべてご持参ください。

※マイナンバーカードの保険証ご利用に関する詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省サイトへ)

 

ご利用可能場所

  • 1階医事受付1番窓口
  • 1階医事受付6番窓口
  • 1階救急外来受付
  • 1階医事再来受付機横
  • 1階健診センター窓口

※ご利用の際には、顔認証もしくは暗証番号による本人確認が必要です。

 

ご注意

  • マイナンバーカードを健康保険証としてはじめてご利用する場合は、申込が必要です。
    (当院でも申込は可能ですが、完了までに時間を要するため事前の申込をお勧めいたします。)

申込方法

 

高額限度額療養費制度のご利用について

「限度額適用認定証」は窓口でのお支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すためにご提出いただく証類です。

これまでは事前にご加入の健康保険に申請し、ご準備いただく必要がありましたが、当院では患者様が高額療養費制度の活用を希望され、同意いただける場合は、健康保険証を用いて「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得可能ですので、事前のお手続きは不要です。

※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合は、これまでと同じ扱いになります。

限度額適用認定証のご案内